2006年12月13日に京都地方裁判所は、
P2P形式のファイル交換ソフト
Winnyの開発者に
著作権侵害幇助(
ほう助)の罪で罰金150万円の有罪判決を言い渡した。
判決では、
「
Winnyは
P2P技術のファイル交換ソフトとして有意義なもので、技術としては価値中立的なもの」と
Winny自体の違法性に関しては言及していないようです。
要するに「利用者も開発者も、利用の意図と開発の意図次第で違法になりますよ」ということでしょう。
そして本件の違法性は、利用者の場合は「
著作権侵害」で、開発者に対しては「
著作権侵害幇助(
ほう助)」にあたります。
利用者の「
著作権侵害」は具体的には著作権者の「公衆送信権」を侵害したということになります。
「公衆送信」とは、
著作権法2条1項7の2号で、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう。」と定義しており、
著作権法2条1項9の4号では「自動公衆送信」を「公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うものをいう。」と定義して、
更に
著作権法2条1項9の5号で「送信可能化」を定義しています。
これにより著作権法では著作権者に「公衆送信権」を与えて、著作権者は、著作物を放送したり、公衆送信をする権利を独占排他的に有していることになります。
公衆送信権には、自動公衆送信も当然含まれており、送信可能化の状態にその著作物を置くだけで、公衆送信権(送信可能化権)を侵害するとになります。
なので、ホームページに他人の著作物を無断で公開すると「公衆送信権侵害」となり、
著作権侵害になるわけです。
Winnyの場合も同様でたとえ受信されていなくても他人の著作物を「送信可能」な状態に置くだけで侵害となります。
「じゃあ、受信してるだけなら捕まらないや」と安易に考えてしまうと危険です、
Winnyのような
P2Pソフトは受信中ファイルを共有していたりと受信時にも送信可能状態になっていますのでご注意ください。
さて、話を戻して、検察側は開発者に対して、「
Winnyは著作権法違反行為を助長するために制作・配布されたプログラムであり、これを不特定多数にダウンロードさせた被告の行為は
幇助にあたる」として懲役1年を求刑していました。
幇助(
ほう助)とは、簡単に言うと「犯罪者の犯罪を手助けする行為」です。
Winny以前には、
WinMXという
P2Pファイル交換ソフトがあり、こちらで既に逮捕者が出ていました。Winnyはその後に開発されています。
そして本件では、Winny開発者は
WinMXによる
著作権侵害問題を知っていて開発し、匿名性を高めるなどのバージョンアップを繰り返し、Winny利用者での著作権侵害逮捕者もでています。
開発者は2chやご自身のホームページで、著作権侵害に対する注意は盛んに促していたと抗弁するも、利用者の著作権侵害を知りながらソフトの匿名性を高めるなどして著作権侵害を助長させたと判断されたことになります。
そもそもWinnyの語源をご存知でしょうか?
一説には
WinMXのMXをアルファベットを1文字ずつ後ろにずらしてWinNYとして、
WinMXの強化版後継ソフトであるという意味を持たせたと言われています。
これが本当であったら、「善意」であったとは通じず、侵害
幇助はしかるべきと感じてしまいます。
しかし、匿名性を高めるっていうのは、そもそも
P2Pソフトでは普通に重要だとも思えます・・・。
ご本人は控訴する方針、今後を見守りたいと思います。
(Category:
紛らわしい法律用語)
『
発信主義』と『
到着主義』は文書等で何かを郵送等で申請したりする際に、
どのタイミングで文書等が有効になるのかを規定する考え方です。
発信主義は、意思表示の効力発生時期が文章等を
発信したタイミングに置くことをいいます。
※
特許法19条到着主義は、文章等が
到着したタイミングを意思表示効力発生時期とする考え方です。
※民法97条1項
過去記事『
松本零士vs槇原敬之(銀河鉄道999の台詞を盗作?)』の続きです。
騒動概要は『
松本零士vs槇原敬之(銀河鉄道999の台詞を盗作?)』をご覧ください。
収束するかに思えた騒動ですが、槇原氏が激怒しているようです。
普通に考えて無理もないですね、松本氏は一方的に疑惑をかけるだけかけて肝心の訴訟をせずに勝手に終わらせようとしているわけですから。
槇原氏ご本人はもちろん、楽曲『約束の場所』の関係各所および槇原氏周辺のビジネスにも多大の影響を及ぼしたことでしょう。
自分がもし同じ立場で言われのないことで騒がれたのであれば、周りの方のためにも汚名を晴らす活動に出ると思います。
松本氏には司法の場で白黒をつけていただくか、そうでなければ発言を撤回して謝罪を含めた名誉回復措置をおこなっていただくしかありません。
拒否されるのであれば、名誉毀損で訴えるという方針です。
さて、槇原氏は11月9日に
MAKIHARANORIYUKI.COMにて以下の文面を発表しております。
==============
楽曲「約束の場所」の歌詞に関して関係各位
前略
この度は、私が作詞した歌詞の一部と、松本零士氏の作品中の登場人物のセリフが似ているとして大きな騒ぎとなり、関係各位の皆様、及びファンの皆様には大変なご心配をおかけしていることと思います。
松本氏が問題としている同氏のマンガ作品「銀河鉄道999」については、当初からご説明申し上げている通り、私は、個人的な好みから、一度も読んだことがありません。今回私が創作した歌詞は全くのオリジナルであり、私なりの思いを素直に表現したものです。
今回の一連の騒動により、ファンの皆様にも無用のご心配をおかけし、マスコミ各社に対しても本来不要な説明を余儀なくさせられ、重大な営業上の支障も発生しています。松本氏が本当に盗作だとお考えならば、メディアを使って騒ぎ立てるのではなく、正々堂々と裁判で決着していただきたいというのが、これも当初からの私の意向です。さもなければ、上記の事態に鑑み、公式な謝罪を頂きたいと考えています。今回松本氏が思い込みにより一方的に「槇原が盗作をした」との主張を始められたにも拘らず、何の謝罪もなく今回の騒動をまたもや一方的に収束なさるおつもりであるのならば、同氏のそうした態度は大変に不快です。
私は盗作をしていないことに絶対の自信があります。そのため、この曲をとりまく関係者の皆様のためにも、特に公式なコメントを出さないことが最善であろうと考えておりました。しかしながら、松本氏の一連の態度によって、盗作者であるとの汚名を着せられたまま事態がうやむやになる危険性があると判断しましたので、今日コメントを発表するに至りました。公式なコメントが遅れましたことによって、皆様にご心配をおかけ致しましたことを、お詫び申し上げます。
汚名を雪いだ上で、またファンの皆様のために充実した創作活動が再開できる平穏な環境が戻ることを、切に望んでいます。
草々
2006年11月7日 槇原敬之==============
※
MAKIHARANORIYUKI.COMここまで騒動が続くと『そもそも松本氏って・・・』って事になってきます。
以前の槇原氏サイドの発言にもありますが、
『銀河鉄道』って宮沢賢治の創作物じゃないの?
とか、
『宇宙戦艦ヤマト』も原著作者じゃないし・・・。
判例:
平成11年(ワ)第20820号 著作権侵害差止等請求事件,同12年(ワ)第14077号 著作者人格権確認反訴請求事件※東京地方裁判所
いずれにしても、本件、争点セリフの著作物性(創作物性)の立証、依拠性の立証など松本氏不利は否めないでしょうね。
引き続き今後を見守りたいと思います。
60億の男として話題の
松坂大輔さんと同じ呼称の
ドメインネーム『
http://www.daisukematsuzaka.com/』が
eBayにオークション出品されて、US $2,550で落札されました。(約30万円)
現在の
http://www.daisukematsuzaka.com/は若干のメニューがある簡単なページで、拝見して印象に残るのは、『広告だらけ』と『自動翻訳が笑える』って事くらいです。
当の
松坂大輔ご本人サイドは放置しておくのか今後を見守りたいと思います。