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商標法-第31条の2(団体構成員等の権利)

商標法-第31条の2(団体構成員等の権利)

 団体商標に係る商標権を有する第7条第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。
 2 前項本文の権利は、移転することができない。
 3 団体構成員又は地域団体構成員は、第24条の4、第29条、第50条、第52条の2、第53条及び第73条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。
 4 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第33条第1項第3号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項において準用する特許法第99条第1項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。


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