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商標法-第68条の30(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

商標法-第68条の30(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。
  1.4800円に一の区分につき15000円を加えた額に相当する額
  2.66000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額
 2 前項第1号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第2号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。
 3 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。
 4 国際商標登録出願は、第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。
 5 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、151,000円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。
 6 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第40条から第43条まで及び第76条第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。


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